飼い犬
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犬の登録について
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1 新しく犬を飼われた方
新しく犬を飼われた場合には、狂犬病予法により犬の登録が義務づけられています。
必ず役場環境整備課で登録の手続きを行ってください。
□手数料と料金
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新規登録
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登 録 済
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犬の登録手数料
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3,000円
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―
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注射済票交付手数料
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550円
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550円
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予防注射料金
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2,670円
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2,670円
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合 計
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6,220円
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3,220円
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2 犬を飼われている方(木島平村へ転入される方)
以前お住まいになっていた市区町村で犬を登録されていた方で、犬と一緒に転入された方は、犬の所在地変更の届け出が必要になります。
犬の鑑札(以前登録していた市町村で交付されたもの)を持参の上、役場環境整備課で変更手続きを行ってください。
3 木島平村から転出される方
木島平村で犬の登録をして転出される方は、犬の所在地の変更の届け出が必要となります。
鑑札(木島平村で交付したもの)を持参の上、転出先の市町村で変更手続を行ってください。
4 犬が亡くなったとき
犬が亡くなったときには、死亡の届け出が必要となります。
犬の鑑札を持参し、役場環境整備課で手続きを行ってください。
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狂犬病予防注射について
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狂犬病予防注射は、生後91日以上の犬が対象となります。
毎年1回(原則4月1日から6月30日までの間に)必ず受けることが法律で義務づけられています
村では、4月から5月に狂犬病予防注射の集合注射を実施しています。
広報きじま平等でもお知らせしますが、村で犬の登録をされている飼い主には、「予防注射の案内通知」を郵送しています。
通知が届きましたら、日程等をご確認のうえご利用ください。
なお、病気や妊娠で予防注射を受けることができなかった場合には、かかりつけの動物病院、若しくは最寄りの動物病院で注射を受けるようにしてください。
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【ご注意ください】
狂犬病予防法施行規則により、狂犬病予防注射を受けさせなかった場合には、狂犬病予防法により罰則が適用される場合があります。
また、注射済票と鑑札は迷子札の役割もしてくれます。その年度の注射済票は必ず犬につけるようにしてください。
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【問い合わせ先】
役場環境整備課環境整備係
TEL 82−3111(内線141)
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